山口県レンタカードライブコース 紹介メディアです。 山口県観光に自家用車やレンタカーは不可欠。東部の錦帯橋、中部の秋芳洞、西部の下関カモンワーフ。 角島大橋や元乃隅稲成神社、萩や津和野(島根県)など点在する山口の隠れ家の魅力とグルメスポット。全国でレンタカーを利用する山口在住編集者の秘密基地局。
地震による損害(フルサポートでも補償されない)
地震、噴火、またはこれらによる津波によってレンタカーに生じた損害は、「安心パック」や「フルサポート安心プラン」に加入しても、原則として補償されません。
これは、自動車保険の仕組み上、これらの大規模な自然災害は「車両保険の免責事項」として扱われているためです。
結論
万が一、地震や津波でレンタカーが損害を被った場合、その修理代金や営業損失は、原則としてお客様の全額自己負担となるため、レンタカーご利用時には、災害発生時の行動を含めて十分にご注意ください。
噴火による損害(フルサポートでも補償されない)
レンタカー会社が加入している保険(車両保険)の約款には、多くの損害をカバーするための規定がありますが、例外として保険金が支払われない事項(免責事項)が定められています。
1. 基本補償の免責事項だから
地震や津波による損害は、通常、レンタカー会社が加入している「車両保険」そのものの免責事項です。
「安心パック」や「フルサポート安心プラン」は、基本の保険でカバーされる「事故」に関連して発生する利用者の自己負担分(免責額やNOC、タイヤ代など)を免除するためのオプションです。基本となる車両保険の補償範囲そのものを、地震や津波の損害まで拡大するものではありません。
2. 特別な特約が必要
一般的な自動車保険でも、地震・噴火・津波による損害に備えるためには、通常の車両保険とは別に「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」といった特別な特約を付帯する必要があります。
レンタカーの補償制度は、通常、このような特別な災害リスクまでをカバーする設計にはなっていません。
地震や津波と同様に、レンタカーの基本保険・安心パックのいずれでも補償されない、つまり利用者が自己負担を余儀なくされる可能性が高い事案は、主に保険約款で免責とされている事項や利用者の重大な過失に起因するものです。
以下に具体的な事例を解説します。
補償の対象外となる主な事案
1. 保険約款の免責事項に該当する事案
地震・津波と同様に、レンタカー会社が加入する車両保険の約款そのものが補償しないと定めている事案です。これらは「安心パック」でも免除されません。
レンタカーを利用する際は、いかなるオプションに加入していても、貸渡約款の順守と安全運転が最も重要となります。
2. 利用者の重大な過失・約款違反に該当する事案
これらの事案は、保険約款だけでなく、レンタカーの貸渡約款に違反する行為であり、基本補償、免責補償制度、NOC免除特約のすべてが無効となります。この場合、発生したすべての費用が利用者の全額自己負担となります。
駅レンタカー(JR東日本レンタリースなどを含む)の補償されない主な内容について、その性質と原因に基づき、利用者の視点で体系的に整理します。
この整理は、「保険・補償が無効になる重大な違反」と「オプション加入でカバーできる費用」に大別できます。
I. 補償がすべて無効となる「重大な約款違反・義務不履行」
以下の事由に該当する場合、基本の保険・補償(対人・対物・車両)やすべてのオプション(免責補償・NOCサポート)が無効となり、損害賠償、修理費用、NOCなど、事故に関する費用の全額がお客様の自己負担となります。
A,契約違反・不履行(契約時に申し出した者以外が運転など)
B.重大な過失・違法行為(飲酒や無謀運転など)
C.事故後の手続き(警察や営業所への連絡がないなど)
II. 基本の保険・補償でカバーされない「免責・非保険対象費用」
これらは「重大な違反」ではありませんが、通常の保険約款や貸渡約款の規定により、保険や基本補償の対象とならない費用です。
A. 自然災害・天災(保険約款の免責事項)
これらは車両保険の基本的な対象外です。「フルサポート安心プラン」でも、通常は補償されません。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
B. 通常の事故・トラブルで生じる実費(オプションでカバー可能)
これらの費用は、基本の保険では支払われませんが、「フルサポート安心プラン」(免責補償+NOCサポート+ロードサービス特約)に加入することで免除されることが可能です。
C. 利用者の使用・管理上の落ち度による損害(すべて自己負担)
これらは、利用者の注意義務違反による損害で、NOCや修理費を請求される可能性が高いです。
給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害(修理費用など)
鍵をつけたまま又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
タイヤチェーン・キャリアなどの取り付け・装着不備による損害
河川敷や林間など車両が損傷すると思われる場所での走行による損害
付属品の破損・紛失(ナビ、オーディオなど)
これらの費用は、一般的に「フルサポート安心プラン」でもカバーされず、お客様の実費負担となるケースが多いです。
タイヤの損傷(パンク、バースト、亀裂等)およびホイール破損時の費用を、追加のオプション補償でカバーしている主なレンタカー会社と、その契約内容は以下の通りです。
この種の損害は、基本的に車両保険の対象外とされるため、NOC(ノン・オペレーション・チャージ)免除特約を含む、最上位のオプションプランに組み込まれていることが多いです。
🔧 タイヤ・ホイール損傷をカバーする主要レンタカー会社
契約内容のポイント
これらの補償に加入する際の重要な契約内容は、以下の通りです。
1. 補償の前提条件
これらの特約は、単体で加入できることは少なく、「免責補償制度(CDW)」と「NOCサポート」への加入が必須条件となっている場合がほとんどです。つまり、費用を抑えてタイヤ補償だけを付けることはできません。
2. 免責(自己負担)の有無
これらのオプションに加入することで、パンクやバーストによるタイヤ代、ホイール代、および交換作業費が原則として免除されます。
3. ロードサービスとの関連
多くのプランでは、タイヤ損傷による走行不能時に発生するロードサービス(レッカー移動など)の費用も、このオプション内で免除されます。
4. 適用外となる場合
これらの特約に加入していても、以下の場合は補償対象外となり、全額自己負担となります。
故意による損傷や、無謀運転による損害。
お客様がパンクに気づきながら長距離を走行し、タイヤ・ホイール以外の箇所(車体など)まで損傷を拡大させた場合(善管注意義務違反)。
レンタカー会社の貸渡約款に違反する行為(飲酒運転、無断延長など)による事故の場合。
「通常の清掃・整備で落ちない汚損・臭いがあった場合」という規定は、ペットによるシートの汚れや破損、臭いが、まさに該当する代表的な事案です。
該当する汚損・臭いの具体例とNOCの関係
レンタカー会社がこの費用を請求する目的は、車両を次のお客様に貸し出すために必要な、特別かつ時間のかかる作業(消臭や特殊清掃、部品交換など)にかかる費用と、その間の営業損失を補填するためです。
補償の仕組み
これらの費用は、レンタカー会社が被る「営業損失」と「原状回復に必要な実費」であるため、一般的な補償では以下のように扱われます。
基本の保険・免責補償制度:
事故ではないため、対象外です。
NOCサポート(安心パック内の特約):
NOCサポートは事故による営業損失(NOC)を免除するものですが、汚損・臭いによるNOCも免除の対象内としている会社が多いです。
実費(特別清掃費など):
NOCサポートで免除されるのはあくまで営業損失分(NOC:2万/5万円)であり、清掃や修理にかかる実費は別途請求される場合があります。
したがって、禁煙車での喫煙によるシート交換や、ペットによるシートの張り替えなどが必要になった場合、安心プランに加入していても、高額な清掃・修理の実費は別途請求される可能性が非常に高いです。
費用の種類とオプションの適用
「通常の清掃・整備で落ちない汚損・臭い」が発生した場合に請求される費用は、以下の2つに分けられます。
1. 営業補償費用(NOC)
これは、車両が清掃や修理で稼働できない期間の**逸失利益(営業損失)**です。
安心プランの適用: カバーされます。 安心プラン(NOC免除特約)の最大の目的は、このNOC(2万円または5万円)の支払いを免除することです。
2. 清掃・修理の実費(原状回復費用)
これは、汚損・破損したシートや内装を特別にクリーニングしたり、交換したりするのにかかる費用です。
安心プランの適用: 基本的にカバーされません。 NOC免除特約は、あくまで「休業補償」を免除するものであり、「特別清掃」や「修理」の代金といった実費は、通常、利用者の自己負担となります。